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参考資料

「1条校」とは?

 学校教育法第1条「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、*中等教育学校、*特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」に定められた狭義の「学校」。学校教育法等の法律により、その年限や目的等が定められており、卒業時に授けられる学位なども決められています。専修学校(高等課程・専門課程・一般課程)、予備校や自動車学校などの各種学校、外国人学校(一部を除く)などはこの中に含まれません。

*中等教育学校:中高一貫で教育を行う学校
*特別支援学校:盲学校、聾学校、養護学校と呼ばれていた学校

静岡県の専修学校名簿

静岡県の各種学校名簿

文部科学省 修了者に大学入学資格が認められる専修学校高等課程(高等専修学校)の一覧

サポート校とは?

 高等学校通信教育を受けている個人に対して、学習に対する支援などを行う教育施設である。学校教育法1条の「学校」には該当しないため、法律的な制約を受けません。そのため、教員は教員免許を必要としません。

技能連携校とは?

 全日制の高等学校のような通学型が多く、専門的な教科や科目を学びながら、通信制高校などと提携し高等学校の卒業資格が受けられる都道府県認可の教育施設。専門学校や各種学校の形態をとっている学校の他、サポート校の要素をもつ教育施設もあります。

専修学校高等課程の技能連携制度

発達支援学級(特別支援学級)、発達支援教室(通級指導教室)とは?

 2006年(平成18年)6月21日に「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布され、2007年(平成19年)4月1日から施行されました。この改正により、これまでの「特殊学級」は「特別支援学級」に名称が変わりました。

浜松市においては「発達学級」と呼んでいましたが、現在「発達支援学級」という呼び方にかわりました。

 浜松市には「発達支援学級(特別支援学級)」として、小学校には、知的・情緒・弱視・難聴・肢体・病弱(院内学級)、中学校には知的・情緒・難聴・肢体・病弱(院内学級)を専門とした学級が用意されています。

「通級指導教室」とは、平成5年に制度化されたものですが、小・中学校の通常の学級に在籍している,言語障害,情緒障害,弱視,難聴などの障害がある児童生徒のうち,比較的軽度の障害がある児童生徒に対して,各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ,個々の障害の状態に応じた特別の指導(「自立活動」及び「各教科の補充指導」)を特別の指導の場(通級指導教室)で行う教育形態です。

 浜松市の「発達支援教室(通級指導教室)」は、「発達支援教室A型」と呼ばれている「学習障害等通級指導教室」と、小学校で開かれている「ことばの教室」の二つの種類があります。
 ほとんどの授業を通常の学級で受けますが、障害の状態に応じ、特別支援学校の学習指導要領における自立活動の指導にあたるものを週1から3時間程度を通級指導教室で受けることができます。2008年度段階では小学校4校、中学校1校に設置されています。
 尚、「通級指導教室」を開いている小学校で、就園した3歳児から入学前までの幼児のための「幼児ことばの教室(幼児言語教室)」も開かれています。

 「発達支援教室B-1型」と呼ばれているものは、「発達支援学級(特別支援学級)」の弾力運用として整備され、発達支援学級が置かれている学校において、発達支援学級在籍の子どもが通常の学級に交流学習で行っている時間を活用し、発達支援学級の担任が、支援の必要なこどもの支援にあたります。2008年度段階では、小学校4校に設置され、中学校はありません。

 「発達支援教室B-2型」は、発達支援学級に在籍する子どもが多い学校や、逆に発達支援学級が置かれていない学校に、非常勤職員を配置し、校内にいるLD、ADHD、高機能自閉症等の支援を必要としている子どもに対して、社会的スキルの指導や教科の補充等、個に応じた指導が行えるよう支援を行っています。2008年度段階では小学校22校、中学校10校に設置されています。

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