浜松市では、市立小・中学校の発達支援学級等に就学する子どもの保護者への経済的負担を軽減するため、学用品や給食費等の教育にかかる費用の一部を助成しています。
対象者
- 発達支援学級に在籍している児童・生徒
- 通級指導教室への通級の際に公共交通機関を利用している児童・生徒
- 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒
援助額
学校給食費、通学等の交通費、修学旅行費、校外活動費、学用品や通学用品の購入費、拡大教材の購入費などの一部または全額
担当
浜松市教育委員会 教育部教育総務課
電話:053-457-2406
資料
(2015年3月1日現在の情報です)