市内の公立小・中学校に通う子どもたちが滞りなく義務教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費や給食費などの一部を援助します。
対象者
生活保護を受けている要保護者や要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認定される保護者
援助額
新入学児童生徒学用品費等、学用品費、校外活動費、修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費等
なお、生活保護の教育扶助との重複給付は認められていません。
担当
浜松市教育委員会 教育部教育総務課
電話:053-457-2406
資料
(2015年3月1日現在の情報です)